本内容は、2022/08/11 のメルマガ 第66号 にも同様の内容で投稿いたしましたことをご報告しておきます。
なぜかと申しますとそれだけ重要だと私が判断したからであります。
本日は、スピリチュアル関係のお話ではないのですが
これからあなたが、病院やクリニックを保険診療で受診されるなら必ずそうなりますよというお話になります。
それと「オンライン」と言うことについてさらに追加のお話もあります。
それは、「オンライン資格確認」についてです。
これについては、令和3年3月から開始されており私も医療機関として登録しようと問い合わせをしたことがあるのです。
この制度は、令和5年4月1日から義務付けされるのです。
この制度によって
1)健康保険証の情報を用いたオンライン資格確認
2)マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認
2)予約患者等の資格確認における一括紹介
要するに、今ある保険証とマイナンバーカードを1つに統合し患者情報(病院受診歴、病名、処方歴など)を厚労省が一括管理しようとしているのです。
これに病院・クリニックが協力しなさいということになります。
そして、この資格確認をするためには、医療機関に「顔認証付きカードリーダー」が必要なため国が補助金を出すので期限付きで申し込みしなさいねと言うわけでした。
そこで、私も令和3年の時点で、患者情報がわかるのなら問診の時にも便利だろうと申請をしようといたしました。
そしたらなんと
『自由診療は、この制度では扱わない。だから補助金も出さない』
と言われてしまいました。
あっそ、じゃあ誰が協力してやるもんかって思ったわけです。
この制度が始まると、患者さんも国が管理できますし医療機関も国の監視が容易になります。
自由診療を実施しているところには患者情報はあげませんよ。
その代わり管理もいたしません。
と言うことですかね。
もう1つこれに少し関連して。。。
COVID-19 の問題が出てきたことで急速にいろんなところで
@@@オンライン@@@
という方向に向かい始めました。
診療についても「遠隔診療」として「オンライン診療」がかなり実施されております。
これについても数日前に知ったことがあります。
なぜ知ったかと申しますと非常勤医師の募集にオンライン診療の募集がありそこには、
厚生労働省が定める研修を受講しその修了証を提示すること
とあったのです。
しかもこの募集の報酬がかなりの高額でした。
そして、なにより自宅でパソコンの前で診察が可能なのです。
そこで、この「厚生労働省が定める研修」を受けることにして色々と勉強いたしました。
このホームページには以下の文章があるのです。
Ⅶ オンライン診療を行う医師向けの研修・緊急避妊薬の処方に関する研修
・「オンライン診療の適切な実施に関する指針」において、オンライン診療を実施する医師は、厚生労働省が定める研修を受講することとしております。
また、緊急避妊に係る診療については、一定の要件に加え、産婦人科医又は厚生労働省が指定する研修を受講した医師が、初診からオンライン診療を行うことは許容されうることとしています。
と言うことですので、私は、急遽この「研修」を受講いたしました。
そして、以下の2枚の修了証をいただきました。
・厚生労働省指定 オンライン診療研修 修了証
・厚生労働省指定 緊急避妊薬の処方にかかるオンライン診療研修 修了証
まあ、後者については使用することはまずないでしょうけど。
厚労省からは、「オンライン診療」についての指針が出されており
オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和4年1月一部改訂)
これを遵守しなければ法的に問題が起こるのです。
逆にこれまでは、医師法20条「無診察診療の禁止」により自ら診察せずに治療、診断書・処方せんの交付、 自ら出産に立ち会わず出生証明書・死産証書の交付 、自ら検案せずに検案書を交付してはならない、と決められておりました。
しかし、今回のこのオンライン診療の指針により
「最低限遵守すべき事項」として掲げる事項を遵守して、オンライン診療を行う場合には 医師法第 20 条に抵触するものではない 。
となりました。
さらに、本指針は、保険診療に限らず自由診療におけるオンライン診療についても適応されます。
なぜ、このことを気にしているかと申しますと、私のクリニックも「遠隔エネルギー治療」を実施しており、これはいわゆる「遠隔診療」に含まれる可能性があるからなのです。
実は、クリニックで実施するにあたっては当然クリニックを開設した2017(平成29)年に保健所の担当者にこのことは確認済みです。
ですから、「遠隔エネルギー治療」は、正式に自由診療の医療として許可されてはいました。
最近では、「催眠療法」もオンラインで実施できております。
ですから、こちらもきちんとした条件を提示して、患者さんにもご理解とご協力を周知していく必要がありますね。
催眠療法については、現在日本では医師ではない者によって実施されている実態もありますが、たとえ医療として実施されいないとしてもこれからは厚労省としても監視し取り締まって行こうとしているのだと強く感じました。
患者さん側としましても、何らかの症状を持たれている場合には、正しく催眠療法を実施している医師にかかるのが安全であろうと私は思っております。
医師である私から「生体エネルギー療法」や「催眠療法」を受ければ、医療費控除も受けられるのです。
私のクリニックでは、正しく領収証を発行しておりますので!
今回は、厚労省のお墨付きで「修了証」もいただけましたので、クリニックのホームページにも「生体エネルギー治療」の「遠隔治療」を実施するための必要な事項を上記の指針に沿って掲載することにいたました。
「催眠療法」についても掲載することにいたします。
現在も、患者さんには説明して文章で同意を得て実施しておりますが、まだ不足している部分もありますので、その辺りを補足して行きたいと思っております。
これからも、 患者さんのお役に立てますように精進して参りますので、
ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
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